研究第4部

研究第4部

女性の人権問題の研究

1993 年に開催された国連の世界人権会議は「ウィーン宣言と行動計画」を採択、"女性の権利は人権である"として女性の人権を普遍的な人権であると明記した。
1985 年、「女性差別撤廃条約」を批准した日本政府は、男女雇用機会均等法などの法整備とともに、 1999 年「男女共同参画社会基本法」を制定、その実現を 21 世紀の最重要課題としている。研究第 4 部では、労働、教育、歴史、宗教、法律などの分野にわたり学際的な視点から共同研究を行い、あわせてアジアの女性の人権と開発についても、調査研究を行なっている。